すまい給付金・対象となる人について解説・40㎡以上対象
こんにちは、株式会社武蔵小山不動産の吉沢です。
住宅を購入した人が現金をもらえる「すまい給付金」と言われるお得な制度があります。
支給されるには、年収などの条件がありますので、「住まい給付金」の制度についてお伝えいたします。
目次
すまい給付金とは
すまい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。消費税5%から8%への増税対策としてスタートしたこの給付金制度は、消費税10%が適用される住宅取得に対しても給付金が支給されます。
住宅ローン控除は、比較的高所得者にメリットが大きい制度です。住宅ローン控除の効果が小さい所得層をカバーする為の制度として、住宅ローン控除と併用できる制度です。
収入が少ないほど、すまい給付金が多く支給されることになっています。
住宅ローンを利用しないで住宅を購入した場合も、すまい給付金の制度を受けることが可能です。
中古住宅購入の注意点
消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は、給付金の対象外となりますので注意して下さい。消費税の課税事業者となる不動産会社が売主の場合は対象となります。
住まい給付金の対象期間
住まい給付金は、消費税率(8%または10%)が適用された住宅で、2014(平成26)年4月から2021(令和3年)12月31日までに引渡し、入居が完了したものを対象に実施されています。
引渡し、入居期限が、契約期間の条件付きで、次の通り延長されています。
以下の期間内に契約した場合、給付金の対象となる引渡し、入居期限である2021(令和3)年12月31日から1年間延長されます。
①契約期間
注文住宅を新築する場合
2020(令和2)年10月1日〜2021(令和3)年9月30日
分譲住宅・既存住宅を取得する場合
2020(令和2)年12月1日〜2021(令和3)年11月30日
②引渡し・入居時期
上記①の期間に契約した方は、2022(令和4)年12月31日まで延長。
支給額
給付金は以下のように支給され、10%適用時の方が支給額が増額されており、また支給対象者も拡大されています。
住まい給付金の支給イメージ
消費税率 | 収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付額 |
8% | 425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超〜475万円以下 | 6.89万円超〜8.39万円以下 | 20万円 | |
475万円超〜510万円以下 | 8.39万円超〜9.38万円以下 | 10万円 |
消費税率 | 収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付金 |
10% | 450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超〜525万円以下 | 7.60万円超〜9.79万円以下 | 40万円 | |
525万円超〜600万円以下 | 9.79万円超〜11.90万円以下 | 30万円 | |
600万円超〜675万円以下 | 11.90万円超〜14.06万円以下 | 20万円 | |
675万円超〜775万円以下 | 14.06万円超〜17.26万円以下 | 10万円 |
収入については額面収入ではなく、都道府県民税の所得割額で判断されます。給付申請をする時は、必ず引越し前の住宅が所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(所得証明書)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認する必要があります。
課税証明書は、毎年5〜6月に、当年度分の発行が開始されるため、住宅の引渡しを受ける時期により申請に必要となる課税証明書の年度が変わります。
すまい給付金の条件
①居住用の住宅を購入し、居住する方(登記上の持分を持っている人)。
居住しているかどうかは、住民票によって確認します。また、持分を共有していれば、配偶者でも受け取ることができます。
すまい給付金の給付金額
給付金額=給付金×持分割合
②住宅ローンを利用する人に限られますが、年齢が50歳以上の場合は現金購入でも対象になります。年齢の判定は、引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢をいいます。
住宅ローン条件
・自ら居住する住宅の取得のために必要な借入であること。
・償還期間が5年以上の借入であること。
・金融機関等からの借入であること(親族、知人などからの借入金は対象外)。
③床面積
床面積が50㎡以上であること。
不動産登記上の床面積です。マンションなどでは、契約書等に記載される壁芯面積(壁の中心線による面積)ではなく内法面積(壁の内側による面積)となるため注意が必要です。
床面積要件が50㎡から40㎡以上に緩和
以下の期間内に契約をされた方は、「40㎡以上」に緩和されます。
契約期間
注文住宅を新築する場合
2020(令和2)年10月1日〜2021(令和3)年9月30日
分譲住宅・既存住宅を取得する場合
2020(令和2)年12月1日〜2021(令和3)年11月30日
④新築住宅の条件
施行中に第三者の検査を受け一定の品質が確認される以下の1〜3のいずれかに該当する住宅。
下記の検査は、施行中に検査を行うため、着工前に申し込みが必要となります。
1、住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅。
2、建設住宅性能表示を利用する住宅。
3、住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅。
⑤中古住宅の条件
売買時等に第三者の現場検査を受け現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1〜3のいずれかに該当する住宅。
1、既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅。
2、既存住宅性能表示制度を利用する住宅(耐震等級1以上のものに限る)。
3、建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入する住宅、または建設住宅性能表示を利用している住宅。
⑥現金の場合
現金の場合は、住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす以下の1〜4のいずれかに該当する住宅。
1、耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
2、省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
3、バリアフリー性に優れた住宅(等級3)
4、耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等)
売主が個人の中古住宅は給付対象外
給付対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅だけです。
中古住宅の売買は、売主が個人であることが多いですが、売主が個人の場合は消費税が課税されません。そのため、売主が個人の場合は給付対象外です。
売主:宅地建物土地引業者(消費税課税対象)
給付対象
売主:個人(消費税非課税)
給付対象外
申請方法
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。
給付申請書を作成し、添付書類を添付して、すまい給付事務所に申請しなければなりません。
入居後すぐに申請ができ、申請期間は引渡しから1年3ヶ月以内です。