空家になっている一戸建ての売却②(草刈りと市役所へ相談)

ブログを読んでいただき、ありがとうございます。
武蔵小山不動産の吉沢です。

相続した空家の売却活動2回目の記事になります。
草刈を今年中に終わらせようと考えていましたが、草刈機のメンテナンスに時間が掛かってしまい作業完了するのが年明けになってしまいそうです。

今回は、ご相談いただきました物件が市街化調整区域内でしたので役所で調査をしてきました。
一般的に市街化調整区域内ですと新たに建物を建築したりする際、色々と制限が掛かってしまいます。
地域によって違いがありますが、今回ご依頼頂いた地域の制限は下記のようになります。

建てられる基準
①線引き前所有地における自己用住宅
②市街化調整区域に長期(20年以上)居住する者の親族のための自己用住宅
③市街化調整区域に線引き日前から居住する者の親族のための自己用住宅
④市街化調整区域に長期(20年以上)居住する者の自己業務用建築物
⑤埼玉県内における土地収用に伴う公共移転
⑥学校教育法に規定する大学
⑦建築基準法第51条ただし書きの許可を受けた建築物又は第1種特定工作物
⑧市街化調整区域に居住する者のための集会所
⑨既存建築物の敷地拡張
⑩1ha未満の墓地又は運動・レジャー施設の管理に必要な建築物
⑪既存建築物の用途の変更等(建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、
 やむを得ない事情がある場合など。)

建てられる条件を上記に色々と記載しましたが、通常の戸建てを市街化調整区域に土地を購入して建てたいのであれば、自己所有の住居を持たず、近隣市町村の市街化調整区域に20年以上、現在も居住されている6親等以内の親族がいる方であれば、300m2以上の敷地に高さ10mを超えない建築ができるということでした。

売買対象の建物が完成から一定の年数を経過している場合は、購入希望者の条件が緩和されるそうです。
次回、市側から用意して欲しいと言われた、①案内図、②公図、③土地全部事項証明書、④建物全部事項証明書を持参して条件が緩和出来るか相談に行きます。

次の記事では、購入希望者の条件が緩和出来るか報告したいと思います。

みなさまの不動産購入の一助になりましたら幸いです。

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