不動産を購入する際は、事前に水害ハザードマップの確認を‼︎

こんにちは、株式会社武蔵小山不動産の吉沢です。
近年、大規模災害が増えていて、今後もいつどこで発生してもおかしくない状況です。
水害ハザードマップの内容を、契約直前に説明する不動産会社もありますので、直前で慌てないよう水害ハザードマップを事前に確認していただければ、安心して住宅を購入できると考えています。

水害ハザードマップの説明義務化

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正して(施行日は2020年8月28日)、不動産取引時に水害(洪水、内水、高潮)ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけています。

これは売買だけでなく賃貸についても義務化の対象となっています。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対して、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす事項を「重要事項説明」として、購入者に事前に説明することを義務づけています。

この重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。

なお、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内か否か、津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域内か否かについては、既に重要事項説明に含まれています。

説明方法等を明確にするために、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)には以下の4項目がポイントになります。

  • 水防法に基づき作成された水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと。
  • 市区町村が配布する印刷物又は市区町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと。
  • ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと。
  • 対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないように配慮すること

水害ハザードマップがない場合の現状は

水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を、事前に説明することを義務づけているものの、該当自治体が水害ハザードマップを作成していない、あるいは公表していない場合は、現状では「提示すべき水害ハザードマップがない」ことを説明すればよいことになっています。

まとめ

購入者にとっては、災害リスクも価格や交通の便、日当たり、居住性などと同様に、物件購入時に考えるべき条件の一つに過ぎないことになっています。購入者が総合的に考えたうえで、結果として浸水想定区域内の物件を購入するケースも当然あります。

重要なことはその土地の災害リスクを購入者が理解して物件を購入することです。

今後、水害ハザードマップにおける対象物件に対しては、住宅ローンの金利、保険料などが優遇されないことになり、資産価値にも大きく影響することも想像できます。
これから住宅を購入する予定があれば、頭の片隅におくようにしていただければと思います。

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