【固定資産税・都市計画税】不動産を所有しているとかかる税金

こんにちは、株式会社武蔵小山不動産の吉沢です。
家や土地などの不動産を所有するとかかる税金として、固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税と都市計画税は、住んでいる市町村(東京23区は東京都)に毎年納める必要があります。今回は、固定資産税と都市計画税についてお伝えいたします。

固定資産税とは

固定資産税とは、家屋(家、マンション、店舗、工場、倉庫など)、償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)などの固定資産を所有しているかぎり、支払い続けなければならない税金のことです。毎年1月1日時点の所有者が、固定資産の価格をもとにして計算された金額を市町村(東京23区は東京都)に納めます。

固定資産税の税額
課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)

固定資産税評価額とは、固定資産税を算出する際の基準となるもので、原則として3年に1回評価替えが行われます。評価替えは、行政が定めた評価替えの年に一斉に行われますので、不動産を購入した年によっては、翌年に評価替えがされる場合もあります。
ちなみに直近では、令和3年度が評価替え年度にあたります。

家屋の場合
家屋である住宅の評価額は、年の経過とともに減価していきますので、建物が古くなるにつれて税額も減少していきます。
3年おきに税額が減少していくことになります。

土地の場合
土地の場合は、地価の変動に応じて評価額が見直されます。土地も家屋と同様に、原則3年ごとに評価額の見直しを行うため、3年間は据え置かれます。
基準年度以外でも著しい地価の下落があった時、分筆・合筆・地目の変更により土地の区画、形質が変更した時は、評価額の修正が行われる場合があります。

固定資産税が軽減される特例

固定資産税は、要件を満たせば税額が軽減される制度があります。

①住宅用地の特例
自ら居住用、別荘以外のセカンドハウスが対象となります。
要件を満たせば、その建物がある土地の固定資産税が軽減されます。

■小規模住宅用地
住宅1戸当たり200㎡まで
軽減内容:課税標準(固定資産税評価額)×1/6

■一般住宅用地
住宅1戸当たり200㎡超の部分(床面積の10倍までが限度)
軽減内容:課税標準(固定資産税評価額)×1/3

②新築住宅の特例
新築住宅の場合、床面積の要件を満たせば、新たに課税される年から一定期間、住宅の居住部分のうち120㎡相当分までは固定資産税が2分の1に減額となります。

令和4年3月31日までに新築された住宅であること。
住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下。
共同住宅の場合は、居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積を按分し、加えた床面積。
店舗併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が1/2以上であること。

■一般の住宅
3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅:新築後5年間軽減
上記以外:新築後3年間軽減

■認定長期優良住宅
3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅:新築後7年間軽減
上記以外:新築後5年間軽減

都市計画税とは

都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用にあてることを目的とした税金のこと。毎年1月1日現在での市街化区域内の土地、家屋の所有者に課せられ、固定資産税とあわせて徴収されます。

都市計画税の税額
課税標準(固定資産税評価額)×0.3%(制限税率)

都市計画税が軽減される特例

都市計画税にも、要件を満たせば税額が軽減される制度があります。

①住宅用地の特例
自ら居住用、別荘以外のセカンドハウスが対象となります。
要件を満たせば、その建物がある土地の固定資産税が軽減されます。

■小規模住宅用地
住宅1戸当たり200㎡まで
軽減内容:課税標準(固定資産税評価額)×1/3

■一般住宅用地
住宅1戸当たり200㎡超の部分(床面積の10倍までが限度)
軽減内容:課税標準(固定資産税評価額)×2/3

空家になると

平成27年5月26日に施行となった「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、以下の家を特定空家等と規定しています。

・倒壊など保安上危険となるおそれのある家
・著しく衛生上有害になるおそれのある家
・適切な管理がされておらず著しく景観を損ねている家
・周辺の生活環境の保全を図るために放置するのが不適切な家

上記のような特定空家等に認定され、必要な措置を行うよう勧告を受けた場合、その家の土地は固定資産税と都市計画税の減額措置の適用対象からはずされることになりました。固定資産税、都市計画税の減額措置がなくなり、納める税金が高くなるおそれがあります。

住宅が建っている場合は、減額措置が適用されます。そのため、空家になっても取り壊さず残したままの人が増えています。将来、特定空家等に認定され、減額措置が受けられなくなる可能性があります。

タワーマンションに関する課税の見直し

居住用超高層建築物(高さ60m)に対する固定資産税・都市計画税については、1階を100とし、1階上がるごとに10/39を加えた数値に補正されます。
2018年度から新たに課税される居住用超高層建築物(2017年4月1日前の売買契約を除く)について適用されます。

軽減措置を受ける方法

固定資産税の軽減措置を受けるには、自ら申告手続きを行わなければなりません。申告期限は、必要になる事由が生じた年の翌年1月31日までとなっています。
住宅用地の申告は、「固定資産税の住宅用地等申告書」を作成して市町村「東京23区は都税事務所の担当部署に提出します。

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