両親や祖父母から住宅資金の提供を受ける際の贈与税の非課税措置

こんにちは、株式会社武蔵小山不動産の吉沢です。
マイホームを購入する時に、両親や祖父母から資金提供を受ける可能性がある人は、住宅資金贈与の非課税の特例を利用することで、資金贈与に伴う税金の負担を抑えることができます。
今回は、住宅資金贈与の非課税の特例の内容や利用条件などを解説いたします。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要

自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭を贈与により取得した場合において、下記の表の金額までの贈与につき、贈与税が非課税となります。

令和3年度税制改正により、令和3年4月〜令和3年12月の非課税枠が拡充されています。

適用される消費税率が10%の住宅を取得した場合の表

契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
2019(平成31)年4月1日〜2020(令和2)年3月31日3,000万円2,500万円
2020(令和2)年4月1日〜2021(令和3)年3月31日1,500万円1,000万円
2021(令和3)年4月1日〜2021(令和3)年12月31日1,200万円→1,500万円700万円→1,000万円

適用される消費税率が8%の住宅を取得した場合や個人間売買により中古住宅を取得した場合の表

契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
〜2015(平成27)年12月31日1,500万円1,000万円
2016(平成28)年1月1日〜2020(令和2)年3月31日1,200万円700万円
2020(令和2)年4月1日〜2021(令和3)年3月31日1,000万円500万円
2021(令和3)年4月1日〜2021(令和3)年12月31日800万円→1,000万円300万円→500万円

省エネ等住宅とは、以下のいずれかの性能を満たす住宅をいいます。
・省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上)
・耐震性の高い住宅(耐震等級2以上又は免震建築物)
・バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)

贈与税の住宅取得資金の非課税措置を受けるための主な要件

  • 受贈者は贈与時に贈与者の直系卑属であること。
  • 直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること。
  • 受贈者は贈与年の1月1日において20歳以上であり、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
  • 受贈者は贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築をし、居住すること。贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
  • 非課税の対象となる住宅の登記簿上の床面積50㎡以上240㎡以下の住宅が対象。
    令和3年1月以後に贈与を受けた場合、40㎡以上(40㎡以上50㎡未満の場合は、贈与年の合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限る)
  • 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に贈与税の申告をする必要があります。
  • 中古住宅の場合は以下3つのいずれかを満たす必要があります。
    ⑴マンションなどの耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内。
    ⑵耐震基準適合証明書、既存住宅売買瑕疵保険、建築住宅性能評価書の写しのいずれかにより証明されたもの。
    ⑶購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅。
  • 居住用不動産そのものの贈与、住宅取得後に贈与を受けた金銭、仲介手数料等の諸費用に充当された金銭は対象になりません。

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