不動産を購入するときにかかる税金
こんにちは、株式会社武蔵小山不動産の吉沢です。
不動産を購入するときに発生する税金があります。
どのような税金があるか事前にわかっていれば、無理のない資金計画を作ることができます。
不動産購入時の税金についてお伝えいたしますので、参考にして頂ければ幸いです。
目次
①消費税
①消費税が住宅にかかる場合
不動産の売買において、土地は非課税ですが、建物は消費税の対象になります。
しかし売主が消費税課税事業者でなければ消費税はかかりません。
課税事業者である不動産会社が売主の場合は、消費税がかかりますが、個人が売主となる場合は、消費税はかかりません。
中古住宅の場合は、個人が売主の場合が多いです。
②不動産の仲介手数料は消費税の課税対象
不動産の仲介手数料は消費税の課税対象です。不動産の仲介会社を通じて不動産を購入した際に支払う仲介手数料は、不動産会社が課税事業者であれば、消費税がかかります。
③その他
登記を依頼する司法書士への手数料、住宅ローンの保証料や事務手数料などにも消費税がかかります。
②印紙税
不動産売買契約書、住宅ローンを契約する際の金銭消費貸借契約書、領収書を発行する時にかかる税金です。
契約書などに記載されている金額によって税額が決まります。
文章を作成した人に課税されるものです。
印紙税の軽減措置
令和4年(2022年)3月31日までに発行される不動産売買契約書で、記載金額が10万円を超える場合には、軽減措置があります。
軽減措置の概要
契約金額 | 通常の税率 | 軽減後の税率 |
10万円超〜50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超〜100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超〜1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円超〜5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超〜5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
③登録免許税
不動産を購入したり、住宅を建築したりする際には登記を行いますが、土地や建物を登記する際にかかる税金が登録免許税です。
登録免許税の計算式
・所有権に関する登記の場合:固定資産税評価額×税率
・抵当権設定に関する登記の場合:債権額(住宅ローンの借入額)×税率
不動産登記は4種類あります
①表題登記
新築した建物が完成した後、建物の所在地番、構造、床面積などを特定するために申請する登記。
②所有権保存登記
建物を新築した際、はじめて行う所有権の登記のことで、建物表題登記を行った後に行います。登記簿の甲区に所有者の住所、氏名、新築の日付けなどが記載されますが、所有権保存登記を行った後は、所有権を第三者に対抗できるようになります。
③所有権移転登記
不動産を売買する際、所有権を売主から買主へ移転するときに行う登記のことです。これにより、買主は第三者に所有権を主張できる要件を備えることができます。
④抵当権設定登記
住宅ローンを利用する場合、購入する不動産は担保となり抵当権が設定されます。その際に登記されるものです。
登録免許税の軽減措置
登録免許税には次のような軽減措置があります。
●新築住宅の所有権保存登記の特例
下記3点の要件を満たす場合は、所有権保存登記の登録免許税に軽減措置が適用されます。
①居住するための住宅
②新築または取得してから1年以内の登記
③床面積が50㎡以上
- 通常の税率:0.4%
- 軽減税率:0.15%(令和4年3月31日までの取得)
- 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合:0.1%(令和4年3月31日までの取得)
●中古住宅の所有権移転登記の特例
下記4点の要件を満たす場合は、所有権移転登記の登録免許税に軽減税率が適用されます。
①居住するための住宅
②取得してから1年以内の登記
③床面積が50㎡以上
④マンションなどの耐火建築物は築25年以内、木造などの耐火建築物以外は築20年以内。これに該当しない場合は、一定の耐震基準(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約)に適合するもの。
- 通常の税率:2.0%
- 軽減税率:0.3%(令和4年3月31日までの取得)
- 宅建業者が中古住宅を買い取り、一定の良質なリフォームを行った住宅を、個人が購入した場合は、2.0%から0.1%となります。(令和4年3月31日までの取得)
- 認定長期優良住宅の場合、集合住宅は0.1%、一戸建て住宅は0.2%(令和4年3月31日までの取得)
- 認定低炭素住宅の場合は、0.1%(令和4年3月31日までの取得)
●抵当権の設定登記の特例
所有権移転登記の軽減措置に設定された適用要件を満たす住宅に抵当権を設定する場合は、軽減税率が適用されます。
- 通常の税率:0.4%
- 軽減税率:0.1%(令和4年3月31日までの取得)
●土地の所有権移転登記の特例
土地を売買した場合の所有権移転登記の税率が軽減されます。
- 通常の税率:2.0%
- 軽減税率:1.5%(令和5年3月31日までの取得)
④不動産取得税
家を新築、増改築した場合、あるいは、土地や家屋を購入、交換、贈与で取得した場合にかかる税金が不動産取得税です。これは無償で取得した場合でも課税されます。ただし、相続で土地や家屋を取得した場合は非課税となります。
不動産取得税の計算方法
・不動産取得税=固定資産税評価額×4%
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税には次のような軽減措置があります。
●宅地の課税標準の特例
令和6年3月31日までは、不動産取得税を計算する際の固定資産税評価額が2分の1になります。
●新築住宅及びその敷地の税額の軽減
令和6年3月31日までは、新築住宅とその土地が一定要件を満たす場合は、不動産取得税が軽減されます。
建物の要件
①自己の居住用、またはセカンドハウスとして取得したもの。
②取得する住宅の延床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む)が50㎡以上240㎡以下。
建物の税額の計算方法
・不動産取得税=(固定資産税評価額−1,200万円)×3%
・認定低炭素住宅の控除額は1,200万円
・認定長期優良住宅の場合は控除額が1,300万円となります。(令和4年3月31日までの取得)
土地の要件
①取得した住宅が上記の軽減の要件に該当していること。
②土地を取得してから3年以内に建物を新築すること。
③土地を借りて建物を建築した場合、新築の1年以内にその土地を取得すること。
土地の税額の計算方法
・不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%−軽減額
軽減額
次のうちいずれか大きい方の金額
A=45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
B=土地の1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%
●中古住宅及びその敷地の税額の軽減
中古住宅の場合も新築住宅同様に不動産取得税の軽減措置があります。
建物の要件
①自己の居住用、またはセカンドハウスとして取得したもの。
②取得する住宅の延床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む)が50㎡以上240㎡以下。
③1982年(昭和57年)1月1日以後に新築されたもの。
または、これに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの。
控除額(東京都の場合)
1954(昭和29)年7月1日〜1963(昭和38)年12月31日 | 100万円 |
1964(昭和39)年1月1日〜1972(昭和47)年12月31日 | 150万円 |
1973(昭和48)年1月1日〜1975(昭和50)年12月31日 | 230万円 |
1976(昭和51)年1月1日〜1981(昭和56)年6月30日 | 350万円 |
1981(昭和56)年7月1日〜1985(昭和60)年6月30日 | 420万円 |
1985(昭和60)年7月1日〜1989(平成元)年3月31日 | 450万円 |
1989(平成元)年4月1日〜1997(平成9)年3月31日 | 1,000万円 |
1997(平成9)年4月1日以降 | 1,200万円 |
控除額は自治体により金額が異なります。
建物の税額の計算方法
・不動産取得税=(固定資産税評価額−控除額)×3%
土地の要件
①取得した住宅が上記の軽減の要件に該当していること。
②土地を取得した日から1年以内に住宅を取得すること。
③土地を借りてその土地にある建物を取得した場合、1年以内にその土地を取得すること。
土地の税額の計算方法
・不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%−軽減額
軽減額
次のうちいずれか大きい方の金額
A=45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
B=土地の1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%
▶︎参考記事:不動産取得後、忘れた頃にやってくる不動産取得税。
こちらに不動産取得税の計算例がありますのでご覧ください。