マイホームを購入する際の住所変更のタイミング

こんにちは、株式会社武蔵小山不動産の吉沢です。
マイホームの売買契約後、住宅ローンの本審査が承認となると、金融機関と金銭消費貸借契約を締結する必要があります。

金銭消費貸借契約を締結する際に、住民票と印鑑証明書が必要となります。
必要となる住民票と印鑑証明書は、金銭消費貸借契約前までに新しく買ったマイホームの住所へ変更することが慣習として行われることが多いです。

住民票・印鑑証明書を今住んでいる住所を使用する場合と、新しく買ったマイホームの住所を使用する場合のメリット、デメリットをお伝えいたします。

新しい住所を使用する際のメリット

新しい住所を使用する場合は、以下のメリットがあります。

  1. 購入後、住所変更登記をする必要がない。
  2. 登録免許税の減税措置・住宅ローン控除を受ける際に、住宅用家屋証明書を取得するための書類が最小限で済む。

新しい住所を使用する際のデメリット

新しい住所を使用する場合は、以下のデメリットがあります。

  1. 住宅ローンの本審査が承認された後、金銭消費貸借契約を締結するまでの間に住民票・印鑑証明書を新しい住所へ変更させる必要がある。
    本審査承認後、金銭消費貸借契約までの期間が1週間前後となることが多いので、忙しくなります。
  2. 役所に「引越し済みです」と嘘の申し出をして住所を変更します。
    金銭消費貸借契約の時点では、物件の引渡し前なので新しい住所には居住の実績がありません。居住前に新しい住所の住民票を使用して金銭消費貸借契約を締結することは、法律違反となってしまいます。しかし、ほとんどの人が、物件の引渡し前に新しい住所に変更して金銭消費貸借契約を締結しています。
    住宅ローンを利用してマイホームを購入する際の慣習になっています。
  3. 新築物件の場合は、建築の進捗状況によっては、金銭消費貸借契約前までに住所変更できない場合もあります。

今住んでいる住所を使用する際のメリット

今住んでいる住所を使用する場合は、以下のメリットがあります。

  1. 新しい住所に住民票・印鑑証明書を変更させるのが引越し後でいいため、時間の余裕が出来る。物件の引渡し日から2週間以内に手続きをする必要があります。
  2. 役所に嘘をつかず手続きできる。

今住んでいる住所を使用する際のデメリット

今住んでいる住所を使用する場合は、以下のデメリットがあります。

  1. 購入後、住所変更登記をする必要があり費用が発生する。
  2. 登録免許税の減税措置・住宅ローン控除を受ける際に、住宅用家屋証明書を取得するための必要書類が増える。
    賃貸住宅に住んでいる場合は賃貸借契約書、持ち家の場合は、売却する自宅の売買契約書、もしくは媒介契約書など現在の住まいを証明する書類が必要となります。この書類が用意できないと、登録免許税の減税措置を受けられなくなります。

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